前回は就労支援パート1として
労働者の現状と障害者雇用をお届けしました!!
その記事はこちらから見て欲しいです
今回も前回に引き続き
社会福祉士国家試験の範囲である
「就労支援」のPart2をやっていきたいと思います
今回は私たち労働者に大きく関わる
「労働法規」をテーマにやっていきます
労働法規ってお堅いイメージだけど
どんなのが出題されるの??
確かにお堅いけど
私たちにとっては重要な制度だよ
- 労働基準法
- 最低賃金法
を中心にやっていくよ!!
労働基準法を知ろう
労働基準法って??
労働基準法とはなんでしょう??
と聞かれたらこう答えましょう!!
- 労働者を保護する目的で作られている
- 労働時間、休憩、休日、賃金等の最低限の基準を定めている
といったところです
最低限の基準というのがポイントだよ!
ちなみに国籍や在留資格は問われません
労働基準法の要点
法律の中身なんて覚えられないよー😂
確かに中身は多くて大変だよね
だからテストに出やすい要点を10個まとめよう!!
労働の条件
労働者が人たる生活を営むために必要な要素を充すものでなければならない
労働条件の基準は最低基準
この基準は最低のものであることから、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない
そしてその向上を図るように努めなければならない
労働基準法ではこの金額だから
給料下げてもいいや
といったことをしてはいけないのです
差別禁止
労働者の国籍、信条または社会的身分を理由に労働条件について差別的扱いをしてはいけない
「労働者」とは??
事業または事業所に使用されるもので賃金を支払われるもの
労働時間の上限は??
休憩時間を除き
原則8時間、週40時間が上限
上限だから
残業以外で超えてはいけないということだね
有給休暇
使用者は一定期間労働した労働者に有給休暇を与えなければならない
有給に関しても明記されているんですね!!
児童の労働は原則禁止
満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない
児童の労働は禁止
要するに中学卒業までと覚えよう!!
年少者の深夜業は原則禁止
満18歳に満たない者に原則22時以降に働かせてはならない
年少者=18歳未満というのがポイント!!
就業規則
10人以上の労働者がいる場合、作成をして、労働基準監督署に届けなければならない
就業規則の作成、変更
労働組合、または労働者の過半数を代表するものの意見を聞かなければならない
最低賃金法を知ろう
最低賃金法の要点3つ
最低賃金法では要点を3つに分解してお伝えします
最低賃金法の目的は?
労働者の賃金の最低額を保障することで、労働者の生活の安定、労働者の質的向上及び事業公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することが目的
最低賃金法の種類は??
最低賃金には
- 都道府県別の地域別最低賃金
- 産業別の特定最低賃金がある
→その場合は金額の高い方が適応される
例えると
東京都の最低賃金
介護業界の最低賃金があったとして
高い方が適応されるということだね!!
周知の義務
使用者は最低賃金の概要を常時作業場所の見やすい場所に掲示、
もしくは他の方法で労働者に周知させるための措置を取らなければならない
その他の労働法規
求職者支援法
※特定の求職者に対し、職業訓練の実施、
職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給、その他の就職に関しる支援措置
を講ずる
→ハローワークが中心となり就職支援を行う求職者支援制度が実施されている
※特定の求職者ってどんな人??
①ハローワークに求職の申し込みをしている人
②雇用保険被保険者や求職者給付の受給資格者でない人
→未就職者、自営業廃業者
③労働の意思及び能力のある人
④職業訓練、その他の支援措置を行う必要があると公共職業安定所長が認めた人
が特定求職者となってるよ
職業能力開発推進法
職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済、及び社会の発展に寄与する
ことが目的
実際にやっていることはなんなの??
国、都道府県が設置する公共職業能力開発施設で
公共職業訓練を行うよ!!
公共職業訓練とは国、都道府県が職業訓練を行うもので
対象は離職者、在職者、学卒者、障害者等で、労働力があるものとされています
まとめ
今回は就労支援の労働法規を扱ってきました
この中では
- 労働基準法
- 最低賃金法
を中心に出題されることが多いですので
先ほどの要点をしっかり整理しておきましょう!!
今回は以上になります
そのほかにも社会福祉士対策、介護福祉士対策、介護ブログを発信しています
そちらも合わせて見ていただければ嬉しいです
ではまた!!
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