こんにちは、希望です
今回も「障害者に対する支援と自立支援制度」についての国家試験対策をお話ししていきたいと思います
テーマは「障害者総合支援法」のサービスはどうやって使うのかというところです
障害者支援法のサービスは介護給付を始めとした
自立支援給付がありますが
それらの給付を受けるためには
障害者総合支援法の障害支援区分を受ける必要があります
障害支援区分を受けるにはどう言った手順を踏んでいくのかを今回は学んでいきましょう!!
それではいきましょう!!
訓練等給付は支援区分の要件はなくて
就労意欲があれば申請をして受けることができるよ!!
障害者総合支援法のサービスを使うには
ここで重要になってくるのは
なんでも出てきてもいますが
”障害支援区分”です
障害支援区分は支援の必要な度合いを表す6段階の区分です
1が一番軽く、6に近づくにつれて重くなっています
区分は誰が決めているんですか??
これから話すけど、区分を決めているのは
市町村だよ!!
これはあくまでも障害者総合支援法のサービスを受けるためのもので
身体障害者手帳とか知的障害者手帳の交付はまた別の手順を踏むことになるよ!!
障害支援区分が出るまで
区分が出るまでの主な流れは以下の通りです
- 申請
- サービスの計画
- 障害区分認定
- 受給者証交付と利用計画案の作成
と言ったようになります
申請
これは市町村に申請します
介護給付費、訓練等給付費などの支給を受けたい本人、障害児の保護者が申請することができます
ここでいう市町村は本人、保護者の
居住地の市町村でなきゃならないよ!!
サービスの計画
申請が済んだらサービスをどのように使っていきたいかの
サービス等利用計画案を提出します
サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者に委託して作成しますが本人、保護者が
自ら作成するセルフプランを作成することもできます
まだ認定も受けていないのに
プランを作成するんですか??
具体的なサービスの計画ではなく
どういったサービスを希望するかといった計画案だよ
障害区分認定のための調査
市町村が障害支援区分の認定のための調査を行います
- 支給が必要なのか??不要なのか??
- どの程度支援が必要なのか??
- この人の障害の重さはどの程度なのか??
といったようなことを調べる必要があります
これは市町村がやるんですか??
基本的にはそうだね!!
だけど指定一般相談支援事業所に委託して行うこともできるよ!
高齢者の要介護認定に似ていることが多いですが、
この調査の場合もできるだけ本人のことをよく知っている人、状況を把握している人が立ち会う
ことが望ましいとされています
受給者証公布と利用計画案の作成
調査が終わると
市町村は市町村認定審査会を開催し、障害支援区分を認定します
区分は1から6のいずれかで受給者証が公布されます
その後にサービス等利用計画が作成され、サービスが開始となります
サービスの利用計画は
指定特定相談支援事業者が作成するんですよね??
その通りだね!!
これは前回の相談支援でやったね!!
だけど注意点もあるよ
注意したいのは”障害児”についてです
居宅サービスと通所サービスで法律が違ってくるということです
居宅サービス:障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業者がサービス利用計画を作成
通所サービス:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用計画案を作成 |
ここは問題にも出てきたことがあるので注意しましょう!!
今回は以上になります
障害支援区分の流れは理解できたでしょうか?
高齢者の要介護認定に似ているところもありますが、
区分が1から6と違ったりする部分もありますので、整理して覚えていきましょう!!
この記事がいいと思ったらシェアしてもらえると嬉しいです
みなさんの力になれますように!!
ではまた!!
おすすめの参考書はこちらから↓
新品価格 |
新品価格 |
新品価格 |
コメント