社会福祉士国家試験対策!!労災保険・雇用保険編【基本をとにかく抑えよう】 – 希望の福祉ブログ

社会福祉士国家試験対策!!労災保険・雇用保険編【基本をとにかく抑えよう】

社会福祉士国家試験

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こんにちは、希望です

今回も前回に引き続き

社会福祉士国家試験の社会保障分野の対策をお話ししていきます

前回までは国民年金、厚生年金を扱ってきましたが

今回のテーマは

「労災保険・雇用保険です」

国家試験ではどちらかが一問出ているといった年が多いです

事例問題でも出題されていることもありますので

まずは基本を押さえていきましょう!!

それではいきましょう!!

労災保険制度

労災保険の基本

保険者

労災保険の保険者はどこが担っているかわかりますか??

今までの制度は市町村とか多かったけど・・・

希望
希望

労災保険と雇用保険は

基本的にが掌握しているよ!!

労災保険の保険者は国ですが、

実際の現業業務は都道府県労働局労働基準監督署が担っています

ここをまず押さえておきましょう!!

 

 

適用される人

全ての労働者(国の直営事業、官公署以外)

本当に全ての労働者なんですか??

個人でやっている人たちも入れるんですか??

希望
希望

職種、職形態問わず適用されるよ!!

また自営業者や海外派遣者も”特別加入制度”

加入することができるよ!!

 

 

 

 

保険料

全額事業主が負担します

保険料は業種ごとに厚生労働大臣が定めています

さらに事業主別の保険料率は※メリット制に基づいて算定されています

※メリット制とは・・・それぞれの事業の災害の発生率、危険率をもとに額を増減させること

希望
希望

もし事業主が保険料を滞納していても

私たちは給付を受けることはできるのでご安心を!!

労災の給付について

労災の給付には

  • 業務災害
  • 複数業務要員災害
  • 通勤災害
  • 2次健康診断等給付

といった原因で給付を受けることができます

業務災害は就業中による事故、疾病、負傷、死亡が対象となり、

通勤災害は自宅と就業先との往復の移動中に起こる事故、疾病、負傷、死亡等のことです

希望
希望

故意によるものや通勤経路以外のところからの

通勤による事故の場合は対象外となるよ!!

休業給付

疾病や傷病のため労働することができず、賃金を受けられない時に

休業4日目から支給されます

労災認定を受けた場合、自己負担なしに給付を受けることができるのです

労災の認定ってどこがしてくれるんですか??

希望
希望

被災労働者、もしくは遺族の請求によって

労働基準監督署が「労災」の認定を行うよ!!

 

雇用保険制度

雇用保険の基本

保険者

これは労災保険と同じくが担っており

現業業務は都道府県労働局ハローワークが担っています

適用

労働者が雇用される事業において

業種、規模問わず、全ての事業に適用されます(国の直営事業、官公署以外)

 

被保険者

全ての労働者でも

一応条件があります!!

  1. 一週間の労働時間が20時間以上である
  2. 同一の事業主に継続して31日以上雇用見込みがある

ことが条件です

ちなみに・・・

2022年1月〜 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者は複数の事業主における

一週間の所定労働時間の合計が

20時間以上あれば雇用保険が適応されるようになりました(マルチジョブホルダー制度)

雇用保険には

  • 失業等給付
  • 育児休業給付及び失業の予防
  • 雇用保険二事業・・・雇用安定事業、能力開発事業

があります

保険料

雇用保険二事業は事業主のみの負担ですが

それ以外の失業給付、育休等は労使折半になります(50:50)

雇用保険の給付について

雇用保険については主には失業等給付、育休、雇用の安定、能力開発が挙げられます

その中での給付として

  • 求職者給付
  • 就職促進給付・・・失業者の早期再就職を促進
  • 教育訓練給付・・・能力開発の取り組み、中長期的なキャリア形成を支援
  • 育児休業、介護休業給付

があります

具体的に

求職者手当と育児、介護休業給付を見ていきましょう

求職者給付

一般の被保険者が失業した際に受けられる給付になります

この給付は仕事を辞めたら受けられるんですか??

希望
希望

これはハローワークに行って

失業の認定をうけることが必要だよ!!

条件として

離職以前の2年間で被保険者期間が

12ヶ月以上あれば対象だよ

 

 

ではどのような手当があるのでしょうか??

 

基本手当

定年、解雇。倒産等で、離職した際に支給される

技能習得手当

公共職業訓練等を受講する場合、基本手当とは別に受けられる

寄宿手当

公共職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿する場合に支給

傷病手当

求職の申し込みをした後15日間引き続いて疾病または負傷のために職業に就けない場合

基本手当が受けられない日の生活の安定を図るために支給される

育児休業給付と介護給付

子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図る

ことを目的にしています

要件を満たせば父母ともに育児休業給付金が支給されます

希望
希望

2022年10月〜育児休業給付に

出生児育児休業給付が創設されたよ!

介護休業給付は

 

介護休業を取得しやすくすることでその後の職場復帰を援助、促進することで

離職の防止を目的としています

育児休業給付金
主な支給条件 基本的に1歳まで支給

父母ともに育休を一定の要件満たして取得する場合、

1歳2ヶ月まで支給(パパママ育休プラス)

支給額 180日間→賃金日額×支給日数の67%相当額

181日目〜→50%

出生時育児休業給付金(父のみの制度)
支給条件 出生日から8週間を経過する日の翌日まで取得可能

8週間経過するまでに28日間(1ヶ月)取得可能

支給額 賃金日額×支給日数の67%相当額

 

育休との違いはなんなの??

希望
希望

通常の育休は就業ができないけど

出生時育児休業は働くことができるよ!!

8週間のうち28日間を2回に分けてとれるから

その休んでる期間に出される給付金が

出生時育児休業給付金だよ!!

 

介護休業給付金
支給条件 休業開始前2年間に賃金支払い日数が11日以上の日が2年間あること

介護休業中の賃金が開始前の50%未満になってしまう者

支給額 賃金日額×支給日数の67%相当額(最長で93日間)

 

まとめ

労災保険と雇用保険のまとめです

  • 両方の保険ともに保険者は国
  • 労災の保険料は厚生労働大臣が定めている
  • 保険料は労災が、事業主負担。雇用保険は労使折半
  • 基本的に全ての労働者に適応される

まずはこれらを抑えておきましょう

あとはどういった場合に給付を受けられるのかを見ておくといいでしょう

 

今回は以上になります

この対策がいいと思ったらシェアしてもらえると嬉しいです

ではまた!!

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