こんにちは、希望です
今回は国家試験対策シリーズの一つとして
「高齢者虐待防止法」を見ていきたいと思います
これは介護福祉士、社会福祉士問わず出題される傾向にあります
特に介護福祉士では今回の国家試験でも問われています
実際に問われた問題はこちらです
高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。 1 .養護者及び養介護施設従事者等が行う行為が対象である。
2 .虐待の類型は、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待の三つである。
3 .虐待を発見した場合は、施設長に通報しなければならない。
4 .立ち入り調査を行うときは、警察官の同行が義務づけられている。
5 .通報には、虐待の事実確認が必要である
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この問題をヒントに高齢者虐待防止法のポイントをお話ししていきたいと思います
この問題の中にこの制度の大半が詰まっています
ちなみに正解は1になります
それではいきましょう!!
高齢者虐待防止法のポイント
ポイント1:対象は誰??
この制度は誰に対していっているの??
この制度は
”養護者及び養介護施設従事者等”
となっているよ!!!
実際に試験の正解の選択肢になっているため、そのまま覚えてもらえればなのですが、
養護者及び要介護従事者等というのは
簡単にいってしまえば
家で介護をする家族、親戚、ヘルパーから
施設で勤務する職員まで
幅広く対象となっています
そのため高齢者を介護する人全員と覚えましょう!!
選択肢に「〜に限られる」や「施設の介護者に限定される」などがあれば
速攻切ってください!!🤣
ポイント2:種類は5つ!!
どういった虐待の種類があるの??
虐待は5つに分類されているよ!!
身体、心理、経済、性的、ネグレクト
の5つだよ!!
この場合、まず覚えて欲しいのは
虐待の種類は5つあるということです!!
種類については上記で話したとおりそのまま覚えて欲しいです!!
今回の選択肢のように
5つという以外の数字が出てきたりしたら速攻切ってください🙂
ちなみに
身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、性的虐待、ネグレクト(介護放棄)
の中で一番多い虐待は
”身体的虐待”です!!
次に心理的虐待と続きますので合わせて覚えておきましょう!!👍
ポイント3:虐待を見つけたらどうする??
虐待ってどこからそうなの?
通報はどこにすればいいの??
といったことが試験に問われていますね
ポイントは2つです
- 虐待の可能性が考えられたら通報してもいい
- 通報は市町村にする
- 発見したら通報義務がある
ということです
この場合は事実確認は後回しです
そして市町村に通報するということを覚えておいてください
「都道府県に」とか「施設長に」といった選択肢
があったら速攻切ろう!!
今回の選択肢5のように事実確認は必要ないことも合わせて覚えよう!!
ポイント4:立入調査について
選択肢の4に
”警察の立入は義務付けられている”というのがありますが
これは義務ではありません
法律の引用をすると
第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる |
とあります。
つまり、地域包括の職員、高齢者施設の職員が市町村長の許可があれば立入調査ができる
ということになります
この場合
・立入調査は義務ではないということ
・警察は協力をしてもらったりすることができる
ということを覚えておこう
まとめ
今回のポイントを整理しましょう!!
- 対象は介護をする人全て(家族から高齢者施設の職員まで)
- 虐待の種類は5つで身体的虐待が一番多い
- 通報は市町村へするのと可能性があると思ったらしてもいい
- 立入調査は義務ではない
シンプルに覚えていきましょう!!
全てはわからなくても選択肢が絞れれば大きいです
参考になれば嬉しいです
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ではまた!!
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