社会福祉士国家試験対策!!更生保護Part2【医療観察って何??編】 – 希望の福祉ブログ

社会福祉士国家試験対策!!更生保護Part2【医療観察って何??編】

社会福祉士国家試験



こんにちは。希望です

今回も社会福祉士国家試験対策として

更生保護Part2をお届けします

Part1では「保護観察」を扱ってきました

それに関してはこちらをご覧ください

さて、

今回ですが、「医療観察制度」についてお話ししていきたいと思います

先日Twitterでこんなことを」呟きました

正直更生保護は、この二つが大半を占めていると言ってもいいのです

今回の医療観察も大切な範囲になりますのでしっかりとやっていきましょう!!

それではいきましょう!!

はじめに:覚えておきたい”社会復帰調整官”

まずこれをやるにあたってキーとなる役職があります

それが

社会復帰調整官です

社会復帰調整官・・・精神保健福祉士他、保健師、看護師など精神障害者に関する業務経験、専門知識を有するものから任用される役職のこと

名前的に

社会復帰をアシストする人なんですかね??

 

 

 

希望
希望

その通りで覚えておきたいこととして

・保護観察所に配属されてること

保護観察所長の指示によって

・※精神保健観察の実施

・社会復帰後の生活環境の調整

・関係機関との連携の確保等の事務

が主な仕事だよ

※精神保健観察・・・社会復帰調整官が、対象者が適切で必要な医療を受けられているかを適宜チェクしていくこと

医療観察とは??

どんな人が対象になるの??

 

 

希望
希望

対象になるのは

重大な他害行為をした人で

具体的には

殺人、放火、強盗、強制性交、わいせつ

といったことが挙げられるよ!!

しかし、そう聞くと

そんなことしたら刑務所とか重罪になるのでは??

と思われるかもしれません

希望
希望

普通はね・・・

でも中には

「心身衰弱」「心神喪失」などの精神疾患が認められて

不起訴になったり、無罪になる人もいるんだ

その人たちを社会復帰させることを目的にしているのが

”医療観察”なんだよ

医療観察の流れはこんな感じです

  1. 審判
  2. 医療
  3. 地域社会における処遇
  4. 処遇の終了

のようになっています

流れを追っていきましょう!!

審判

まず医療観察の始まりは

検察官が裁判所に

この人(対象者)には医療観察が必要ではないでしょうか?

と申し立てることができます

これが始まりです

そして裁判官、精神保健指定医からなる合議体により判定が行われ

  1. 入院
  2. 通院
  3. 医療観察は必要ない
  4. 却下

のどれかを下さなければなりません

  • 入院の場合は指定の入院医療機関に入院し、医療を受けます
  • 通院の場合は原則3年間通院し医療を受けます(2年を超えない範囲で延長可)
  • この「審判」の段階で生活環境の調整、生活歴、家族の協力の有無を調べます

→ここで社会復帰調整官が事務処理を行います

医療

裁判所から「医療が必要です」と判断された場合医療を受けなければなりません

どこで受けるかって決まっているの?

希望
希望

決まっているよ!!

厚生労働省が定める

指定入院医療機関で医療を受けないといけないんだ!!

ここが試験では”都道府県”とか、”市町村”といったように引っ掛けて

くるから注意だよ!!

もし入院先の管理者が

この人は入院が必要ではないな

もう退院してもいいかも

と判断した場合は保護観察所長の意見も聞きつつ

地方裁判所に対して退院の許可を申し立てます

反対に

まだ入院が必要ですね

と判断した場合は

6ヶ月ごとに入院継続の申し立てをしていきます

希望
希望

保護観察長の意見を聞くというのは

『独断ではありませんよ』

という意味もあるんだ!!

ちなみに退院の申し立てや入院継続の申立ては

本人も可能となっているよ!!

 

地域社会における処遇

裁判所から「通院が必要」と下された人、退院許可を受けた人が対象となります

ここでは

厚生労働大臣が定める

指定通院医療機関で医療を受けなければなりません

原則として3年間(2年を超えない範囲で延長可)です

この指定通院医療機関の管理の役目として

  • 処遇実施計画
  • ケア会議

に協力する必要があります

処遇実施計画・・・保護観察所の長が作成するもので、指定通院医療機関の管理者、都道府県知事、市町村長と3つの項目について協議する

  1. 達成しようとする目標
  2. 通院医療、精神保健観察
  3. 対象者への援助の内容及び方法

 

 

ケア会議・・・保護観察所長が、指定通院医療機関の管理者。都道府県知事、市町村長などの関係者を集めて、対象者に関しての情報交換、計画の見直し、各種申立てをする会議

 

処遇の終了

処遇の終了には二つのパターンがあります

  1. 審判の段階で不処遇決定、または却下がされた場合
  2. 処遇の終了決定がなされた場合

通院や地域社会における処遇で症状が回復した場合は

地方裁判所に対して、処遇終了の申し立てをしなければなりません

誰が判断するんですか?

 

 

希望
希望

処遇終了の申し立ては

・対象者本人

・保護観察所長

が行うよ!!

最終的な「処遇終了」の判断は裁判所とされているよ

 

 

 

 

まとめ

医療観察と保護観察では共通点も多く、

保護観察所がメインとなりますが

医療観察は精神的な理由で犯罪に走ってしまった方を更生することが目的だということを理解しておきましょう

・社会復帰調整官の役割

・医療観察の4つの段階

・厚生労働省指定の病院で治療を行う

といったことを改めて覚えておきましょう!!

 

今回は以上になります

少しでも多くの皆さんお役に立てますように・・・

ではまた

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