こんにちは、希望です
今回も引き続き
「福祉行財政と福祉計画」Part3をお話ししていこうと思います
前回は「地方財政白書の要点」をお話ししてきました
今回は、この科目のメインの部分となる
「福祉計画」を見ていこうと思います
この科目の肝とはいえ
〜福祉計画というのはたくさんあります
たくさんあって覚えられない
覚え方がわからない
といった方も多いと思います
この福祉計画の覚え方は
・何年一期の計画なのか
・策定は義務なのか、任意なのか
・根拠法はなんなのか?
を意識するといいよ!!
この場合は表で見ていくといいでしょう!!
それではいきましょう!!
はじめに:今回見ていく計画
〜計画はたくさんあるのですが
今回見ていくのは以下の福祉計画です
- 地域福祉計画
- 老人福祉計画
- 介護保険事業計画
- 障害児福祉計画
- 子ども子育て支援計画
- 次世代育成支援行動計画
- 障害者計画
- 障害者福祉計画
- 医療計画
です
似たような名前もあるけど
違いなんてあるの??
似たような名前でも違いはあるよ!
間違い探しとか仲間はずれを探すイメージでやるといいと思うよ
これらを
- 根拠法
- 都道府県は策定義務なのか?
- 市町村は策定義務なのか?
- 何年に一期の更新なのか??
といった視点で見ていくとわかりやすいでしょう!!
計画をまとめて見ていこう
計画名 | 根拠法 | 都道府県 | 市町村 | 何年一期の見直し? |
地域福祉計画 | 社会福祉法 | 努力義務 | 努力義務 | 5年だが3年が適当 |
老人福祉計画 | 老人福祉法 | 義務 | 義務 | 3年 |
介護保険事業計画 | 介護保険法 | 義務 | 義務 | 3年 |
障害児福祉計画 | 児童福祉法 | 義務 | 義務 | 3年 |
子ども子育て支援計画 | 子ども子育て支援法 | 義務 | 義務 | 5年 |
次世代育成支援 行動計画 | 次世代育成支援対策推進法 | 任意 | 任意 | 5年 |
障害者計画 | 障害者基本法 | 義務 | 義務 | |
障害者福祉計画 | 障害者総合支援法 | 義務 | 義務 | 3年 |
医療計画 | 医療法 | 義務 | 義務 | 6年 |
福祉計画→表からわかること
この表からわかることはありますか??
色をつけているので察しがつく方もいるかと思いますが
上から見ていきたいと思います
地域福祉法は「努力義務」
この制度は義務ではないということです
「作成するように努める」といった選択肢が出てくれば正解です
逆に「しなければならない」というのは誤りになります
多くの福祉計画の中で「努力義務」は少ないから
地域福祉法=努力義務といったようにピンポイントで覚えよう!
「老人」ときたら老人福祉法
介護保険法と間違えそうですが、
- 老人ときたら老人福祉法(老人福祉計画)
- 介護ときたら介護保険法です(介護保険事業計画)
障害は障害でも「障害児」になれば根拠法は児童福祉法!!
障害とつくと
障害者計画、障害者福祉計画などありますが、どれも根拠法は違います
障害でも障害児になると「児童福祉法」になります
障害者計画→障害者基本法、 障害者福祉計画→障害者総合支援法
ややこしい
さっきも言ったけど
障害とつくやつはどれも根拠法が違うよね!!
障害に「福祉」がつくだけで障害者総合支援法が根拠法になるよ
「任意」は次世代育成行動計画だけ!!
策定義務が大半を占めますが、「任意」は少ないです
策定義務、そうでないかは
策定義務以外のを頭に入れると覚えやすかも!!
3・6・5の法則!!
これは何年ごとの見直しかを意味しています
- 老人、障害系は3年
- 医療法系は6年
- 児童、子ども系は5年
3・6・5の法則です
計画を変更したときはどこに報告する??
よく国家試験の選択肢に
「〜計画を変更した際には遅滞なく〜に提出しなければならない」
と言った選択肢があります
これもよく出てきますが
基本的には
- 市町村の計画は都道府県へ
- 都道府県は厚生労働大臣へ
です
例外としては
都道府県の子ども子育て支援事業計画の場合は変更、策定した場合は
内閣総理大臣に報告をすることとなっています
いかがでしょうか??
いろいろな福祉計画がありますが、覚えることをまとめて整理していくと
少しわかりやすくはなると思います
これはこの科目の中心になりますので覚えていきましょう!
今回は以上になります
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ではまた!!
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