こんにちは、希望です
今回からの国家試験対策では
社会保障をテーマにしていきたいと思います
社会保障といえばなんといっても
- 年金保険
- 社会保険
があると思います
今回から3回に分けて
|
のポイントについてお話ししていこうと思います
今回のテーマは国民年金です
国民年金は20歳から60歳まで加入する超大型制度です
名前はよく聞くし、入ってはいるけど
中身があまりわからない
といった方も多いと思います
国民年金の中身を
- 被保険者の種類、免除・猶予
- 給付
に分けてお話ししていきます
それではいきましょう!!
年金の構成は??
公的年金制度のしくみ
楽天生命ホームページより引用
このように日本の年金制度は3階建ての構造をしています
国民年金が全ての土台で、会社員などが厚生年金や企業年金が上乗せされています
国民年金は20歳から60歳まで
基本的に全ての人が加入して、保険料を納めなければ
ならないんだよ!!
国民年金の被保険者は3種類に分かれる
国民年金は高齢になったり、障害をもったりすることで
働けなくなった場合にお金が支給されます
そして
保険料を支払う際に被保険者は1号から3号まで分けられます
簡単にまとめると
・自営業者
・会社員、公務員
・会社員に扶養されている人
といったようになるよ!!
第一号被保険者
主に自営業、農業をしている人
そして、第2号、第3号被保険者以外の20歳以上60歳未満の全ての人が対象となります
保険料は自分で納めることになります
自営業者をはじめ
学生などがこれに当てはまるよ!!
第二号被保険者
主には企業に雇用されている会社員になります
厚生年金の被保険者はこの第二号被保険者になります
高卒で働いている人とかはどうなるの?
18歳〜会社で働いている人や
60歳〜65歳まで働いている人も
この第二号被保険者になるよ!!
第三号被保険者
先ほどお話しした第二号被保険者に扶養されている人が対象になります
この”第二号被保険者に”というところがポイントになります
・第一号被保険者に扶養されている場合は自分で保険料を納めるよ
・65歳以上で厚生年金に加入している人に扶養されていても自分で納めるよ
保険料の免除・猶予
とはいっても保険料を納められない人はどうするの??
そういった場合は
第一号被保険者の人には
免除になる制度があるよ
・法定免除
・申請免除
を説明するよ!!
法定免除
国民年金の第一号被保険者が届け出た場合に自動的に保険料が免除になります
具体的には
- 障害基礎年金、厚生年金の障害年金を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- ハンセン病、療養所等で療養している
といった場合です
申請免除
国民年金の第一号被保険者本人、世帯主、配偶者が申請して承認を受ければ免除になります
具体的には
- 前年の所得が一定以下のとき
- 本人、その世帯員生活保護の生活扶助を受けている
- 失業、災害等で納付が困難のとき
といった場合です
保険料が猶予される制度としては
- 学生納付特例制度・・・学生の間は猶予
- 納付猶予制度・・・前年の所得が一定以下
があるよ
年金の給付の種類
ここからは年金をもらう方の話になっていきます
国民年金の給付は
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
に分けられます
老齢基礎年金
基本的に65歳になったらもらえる年金になります
ですが、
60歳〜64歳までの繰り上げ受給
66歳〜75歳までの繰り下げ受給も可能です
繰り上げ受給の場合もらえる額は減額された年金を受け取って
繰り下げ受給の場合は受給額は上がるよ!!
受給条件
保険料の納付期間、免除期間の合算対象期間の合計が
10年以上あることです
免除期間も含まれるんですね!!
受給額
20歳から60歳まで支払い続けて満額で約78万円
未納期間があればそれなりに減額されます
障害基礎年金
病気や怪我をしたことで、一定程度の障害を負ってしまった人に対して
支給されます
支給条件
次の要件を全て満たす者となっています
- 病気の診断を受けた日に国民年金の被保険者であったこと(60歳〜65歳未満)
- 障害認定日において等級が1〜2級であること
- 初診日の前々月における保険料の納付済み期間が加入期間の3分の2以上であること
- 初心日において65歳未満で初診日のある前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
一語一句理解すると難しいので
- 重い障害を負った
- それまで保険料をしっかり払っている
という認識を持っておこう
※20歳未満で障害を負ってしまっても20歳になった日以後障害等級が1〜2級の状態であれば支給されます
※当初障害の等級が1〜2級でなくても症状の悪化によって請求することで支給されることもあります
受給額
2級→満額78万
1級→満額97万
65歳以上の人は対象にはならないんですか??
基本的には老齢基礎年金を受け取ることになるから
65歳を超えてしまうと障害基礎年金は受け取れないよ!
だけど、厚生年金と併給は認められているよ!!
遺族基礎年金
次の条件のいずれかに該当するものが死亡したときに受給することができます
受給条件
- 国民年金の被保険者であるもの
- 被保険者であった者で日本国内に住所のある60〜65歳未満の者
ここまでは現役世代の条件です
ここからは被保険者でない人です
- 老齢基礎年金をもらっている人→受給資格期間25年以上
- 受給資格期間が25年以上ある者→25年納めていたけど国外にいるなど
支給額
子供(高校卒業までの)が何人いるかによりますが
満額で78万となっています
子の数に応じて加算される場合もあります
まとめ
・国民年金には1〜3号まで被保険者がある(自営業者、会社員、扶養者)
・1号保険者には保険料納付の免除、猶予制度がある
・老齢基礎年金は10年納めていると65歳から受給できる
・障害基礎年金は障害1から2級、そして保険料を加入期間の3分の2必要
・遺族基礎年金は現役世代も受け取れるし、現役でなくても25年保険料を納付していれば受け取れる
今回は以上になります
みなさんの参考になれば幸いです
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ではまた!!
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