こんにちは、希望です
前回は「生活保護制度とは??」
というテーマでお話ししました
そこで
生活保護に関連する施設って
どこがあるんですか??
という疑問が湧いてくると思います
そこで今回は社会福祉士対策として
生活保護に関連する施設を学んで行きましょう!
今回出てくる施設は以下の5つです
- 福祉事務所
- 救護施設
- 更生施設
- 授産施設
- 宿所提供施設
2〜5は保護施設と言われていて
生活保護法に基づいて
日本赤十字社、都道府県、市町村
が設置しているよ
順番に見て行きたいと思います
それでは行きましょう
福祉事務所
福祉事務所は福祉六法に定める援護、育成または更生の
措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です
特徴
実際に何をするところなの??
福祉事務所は生活保護の中枢を担っているよ!!
- 生活保護に関しての事務
- サービスの支給の決定の業務
を行っているよ
誰がいる??
どういった人がいるんですか??
大きく分けて4つの職種の人がいるよ
- 福祉事務所長
- 査察指導員
- 現業員
- 事務員
がメインになっているよ
福祉事務所長
→福祉事務所の長
査察指導員
→現場や事務の指導を行う
※社会福祉主事の資格が必須。福祉事務所長がこの役割を兼務することもあるよ!!
現業員
→現場での業務にあたる人
主には
- 保護が必要な家族への訪問、面接
- 保護の変更、開始、停止などの判断
- 生活指導
など直接保護を受けている家族と接触する中心的な役割です
事務員
→福祉事務所全般の事務や経理を担当する
どこにある??
あまり見かけないのですが、
福祉事務所ってどこにあるんですか??
基本的には
- 都道府県
- 特別区
- 市
は設置が義務付けられていて
町村の設置は任意となっているよ!!
というとこんな疑問が出てきます
え?じゃあ設置していないところの
要保護者は誰が受けるの??
と思われると思います
設置していない町村の場合、都道府県知事等が指導、指示を行います
保護決定に対しても同様に都道府県知事を中心に行っていくのです
福祉事務所が行う保護
居住地保護
→そこの福祉事務所の区域内に住居があって、保護が必要な人に対する保護を言う
現在地保護
→居住地がないか、不明な人に対して福祉事務所の区域内に住んでいる場所がある人に対して行う保護のこと
ホームレスなどのことですね!!
急迫保護
→福祉事務所の管轄外に居住地がある場合でも保護が必要な人が急迫した状態にある場合、急迫した状態が落ち着くまで保護をすること
保護施設
保護施設は生活保護法に基づく保護施設で
社会福祉法人や都道府県、市町村が設置しています
救護施設
救護施設の役割は
- 主に生活扶助を行う施設
- 身体、精神上著しい障害があって日常生活を送るのが困難な人を対象に保護をする
といったものがあります
具体的にはどんな人が多いの??
具体的には
- 65歳以上の高齢者が多い
- 約8割が障害を持っている
- 精神疾患が多い
- 入所前は精神病院にいた人が多い
といった人が多いと言われているよ!!
更生施設
更生施設では
主に2種類あり
- 身体、精神上の理由により、擁護、及び生活指導を必要とする人にたいして生活扶助を行う施設
- 医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行う施設
といったように生活扶助を行う施設と
医療扶助を行う施設に分けられます
授産施設
授産??
出産に関わる施設ですか??
いや、これは生業扶助を行う施設で
生産を授けるという意味で授産だよ!!
このように授産施設は生業扶助を行うところで
身体、精神の理由または、そのほかの理由により就業能力が限られている人に対して
→就労、技能取得のために必要な機会を与えて、自立を助長することを目的とした施設です
宿所提供施設
これはなんとなく想像がつきます
その名の通り
住居のない人に対して
住宅扶助を行う施設だね
住居を持たない要保護者の世帯に対して
住宅扶助を行うことを目的にした施設です
家のない人の最後の砦だね!
まとめ
今回紹介した施設について参考になりましたか??
今押さえておきたいポイントとしては
福祉事務所の
- 特徴
- 誰がいる??
- どこにある??
- 福祉事務所が行う保護
保護施設
救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設の中で
- 扶助の種類
- どういった人が利用しているのか
をしっかり整理して行きましょう
今回は以上になります
次回は
低所得者(生活保護に至る前の段階)に対する支援についてやっていこうと思います
この記事がいいと思ったらシェアしてもらえると嬉しいです
ではまた!!
参考文献はこちら↓
新品価格 |
社会福祉士国家試験過去問解説集2024: 第33回-第35回完全解説 第31回-第32回問題&解答 新品価格 |
コメント