こんにちは、希望です
今回は社会福祉士の科目
”低所得者に対する支援と生活保護制度”についてです
今回はパート1として生活保護の基本から攻略していきましょう!!
ポイントを5つに絞りました
内容をギュッとまとめていますので
何か参考になれば嬉しいです
それでは行きましょう!!
生活保護の目的は??
生活保護ってそもそもなんなの??
生活保護は憲法25条の生存権
「健康で文化的な最低限度の生活」に基づいて
定められているよ!!
このように全ての生活に困窮する国民に対して
- 最低限度の生活の保障
- 自立の助長
を目的にして運営されています
この二つは覚えておきましょう!!
実際に保護を受けてるのって抵抗がありそうですね
その通りで
実際に保護を受けているのは
国民の1.63%しかいないんだ
貧困率は16%と言われているから正直少ない・・・😅
実際に生活保護の実態については以下の通りです
受給期間 | 5年以上、10年未満が最多 |
保護の開始理由 | ”貯金等の減少・喪失”が最多 |
除語の廃止理由 | ”死亡”が最多 |
貯金がなくなって
働けるまでの間とか
高齢者世帯が主に受けていることがわかるね
4原理、4原則
これは生活保護勉強する上では皆さん必ずやるところだと思います
ここでは詳しくは触れませんが、それぞれの意味を理解して行きましょう
4つの原理
国家責任の原理 | 最低限度の生活を保障する |
最低生活保障の原理 | 健康で文化的な生活を維持 |
無差別平等の原理 | 誰でも保護を受けれる |
保護の補足性の原理 | 被保護者の資産を最大限活用して足りないところをカバー |
4つの原則
申請保護の原則 | 基本は申請、急迫を伴う場合は申請なしでも職権でも可能 |
基準及び程度の原則 | 厚生労働大臣の定める基準で足りないところをカバー |
必要即応の原則 | 要保護者の状況を考慮して適切に行う |
世帯単位の原則 | 基本は世帯単位で、そうでない時は個人で行う |
丸暗記するのも大切ですが、意味を理解しておきましょう!!
原則の場合は
”例外もある”ということだよ!!
8つの扶助について→生活、医療、住宅は3強!!
これはわかるよ!!
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
- 介護扶助
- 教育扶助
の8つでしょ??
その通りだよ!!
でもその中でどれが一番受けている人が多いか知ってる??
うーん??
生活保護の種類は8つなのは皆さん勉強していると思いますが、
どれが一番使われているかも試験に問われているのです
令和2年
多い保護の種類 ランキング |
①生活扶助 | 約179万6000人 |
②住宅扶助 | 約175万5000人 | |
③医療扶助 | 約170万9000人 |
令和2年
保護の種類生活保護 負担金ランキング |
①医療扶助 | 約50% |
②生活扶助 | 約30% | |
③住宅扶助 | 約17% |
このように
受けている人数では生活扶助が一番多いのですが
お金が一番かかっているのは医療扶助という結果でした
生活扶助、医療扶助、住宅扶助は3強です!!
おそらく高齢者がたくさん保護を受けているのがこの結果
なんだろうね🧐
保護を受けるにあたって→ただでは受けられない
生活保護費はただではもらえるわけではありません
試験にはこんなことが問われています
生活保護法で規定されている被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 .
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがある。
2 .
被保護者は、既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることがある。
3 .
被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。
4 .
被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
5 .
急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
|
保護を受ける人の権利と義務があります
- 勤労、健康維持、節約などの生活維持向上に努める
- 保護の実施期間の指示指導に従う→従わなかったら廃止があり得る
- 資金があるけど保護を受けた場合は実施機関の定める額を返還する
- 生活保護の権利は他人に譲り渡すことはできない→譲渡禁止
- 保護で受け取ったものに関しては非課税
- すでに受けた金品等に関しては差し押さえられることはない→差し押さえ禁止
といったことが保護を受ける権利と義務になります
生活保護を受けるには??
じゃあ生活保護を受けるにはどうすればいいの??
さっきも出てきたように
福祉事務所で申請による保護が原則だよ!!
流れを話していくよー
- 福祉事務所で申請する(本人、親族)
- 調査・・・資力調査(資産、貯金、保険、就労)→原則申請から7日以内に行う
- 決定
- 通知・・・申請から14日以内に書面で通知する※30日以内に通知がなければ却下とみなされる
- 受給・・・種類(扶助)程度を書面で通知する
といった流れがあります
原則こうなりますが、急を伴う場合はこれらの流れを通さずに保護が始まることもあります
まとめ
今回のポイントをまとめます
- 生活保護は憲法25条生存権に基づいて最低限度の生活と自立の助長を目的にしている
- 4原理、4原則の意味を理解しよう
- 生活扶助、医療扶助、住宅扶助は3強(一番受けている人が多いのは生活、金額が大きいのは医療)
- 保護を受けるにはルールと権利がある
- 基本的には福祉事務所に申請する→書面での通知が基本
今回は以上になります
見ていただきありがとうございました
次回は生活保護に関わる施設についてお話しします
ではまた!!
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