こんにちは、希望です
今回のテーマは
「共同募金」です
みなさんも小学校や中学校でも
「赤い羽根募金」に参加したって方もいるかもしれませんが
それが社会福祉士の試験に出てきています
これは今年の【地域福祉の理論と方法】で出題された問題です
社会福祉法に規定される共同募金に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 .災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。
2 .共同募金を行うには、あらかじめ都道府県の承認を得て、その目標額を定める。
3 .共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。
4 .市町村を区域として行われる寄附金の募集である。
5 .募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である。
|
正解は1です
このようにしっかり共同募金で一問が作られるくらい大切な分野です
今回は大切なポイントを8つにまとめていますので
しっかり押さえていきましょう!!
共同募金の問題は
【地域福祉】だけではなくて
【現代社会と福祉】【福祉行財政】の分野にも
出題されることがあるよ!!
ここを覚えよう!!共同募金のポイント8選
共同募金って
誰がやってるんですか??
いつやっているんですか??
目的はなんですか??
このような疑問がポイントの中心になるから
解説していくよ!!
根拠法
共同募金会は都道府県を単位とした「社会福祉法」に
規定されています
第1種社会福祉事業
共同募金は地域福祉の推進を図るために
都道府県単位で毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内で
寄付金の募集・配分を目的とする第1種社会福祉事業です
赤字が多いなあー
ここがめっちゃ重要だよ!!
ここだけで一問作れるくらい!!
・厚生労働大臣の定める期間内でやる
・都道府県単位
・第1種社会福祉事業
覚えておこう!!
配分のルール
共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営するもの以外の
者に配分してはいけません
じゃあ配分先はどこなの??
と思われると思いますが
配分先は社会福祉事業、更生保護事業など、社会福祉を目的とする
事業を経営する者に配分します
助成額の事業別の内訳では
「地域福祉活動」が一番多くなっているよ!!
募金を行えるのは??
共同募金会以外のものは共同募金事業を行ってはなりません!!
誰でもできるわけではないということですね・・・
配分は許可制??
寄付金の配分に関しては
配分委員会の承認を得なければなりません
寄付金をどのように配分するのか、どう使うのかは
事前に決めておかなければいけないということだね!!
勝手にはできない??
共同募金会が共同募金を行うにあたっては
あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聞き
配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受給者の範囲及び
配分の方法を定めて、これを公告しなければなりません
事前に「こうやってやるよ」ということを
告知しないといけないということだね!!
多い寄付先
2018年では、市民が寄付した相手で最も多かったのは
共同募金会(赤い羽根)でした
募金額の推移
年間の募金額(一般募金と歳末助け合い)は
1995年〜2020年までの間
ほぼ一貫して減少しています
今回は共同募金を解説しました
何度も言いますが、さまざまな科目で出題されています
特に赤字の部分はしっかり押さえておきましょう
今回は以上になります
何か参考になれば嬉しいです
ではまた!!
おすすめの参考書はこちら↓
新品価格 |
新品価格 |
新品価格 |
コメント