社会福祉士対策!!生活保護分野Part3【生活保護は最終手段だ!!編】 – 希望の福祉ブログ

社会福祉士対策!!生活保護分野Part3【生活保護は最終手段だ!!編】

社会福祉士国家試験

こんにちは、希望です

今回は低所得者に対する制度と生活保護制度

Part3となります

前回まで

  1. 生活保護制度の基本
  2. 生活保護に関わる施設

というのをやってきました

今回は生活保護の前段階

つまりは生活保護に至る前段階や生活保護と並行して行われる

”低所得者に対する制度”についてお話しして行きたいと思います

それでは行きましょう!!

希望
希望

今回お話しするのは

  1. 生活困窮者自立支援法
  2. 自立支援プログラム
  3. 生活福祉資金貸付制度

の3つだよー

 

 

生活困窮者自立支援法

これは生活保護みたいな名前ですね

何か違いがあるのですか??

希望
希望

生活保護は最後の砦だけど

これはまだ生活保護を受ける手前、

つまり

  • 最低限度の生活ができくなる恐れのある人
  • 更生保護を受けている人

といった人が対象となるよ!!

設置してるのは主に

 

都道府県、市で福祉事務所を設置している役所が主体となって行っています

生活困窮者自立支援法には

 

必須事業と任意事業があります

必須事業

自立相談支援事業

→就労、自立に関する相談、関係機関との連絡調整、自立するためのプラン作成を行う

住宅確保給付金

→住居を失った方へ家賃のお金が支給される。

期間は3ヶ月。条件を満たした場合9ヶ月まで支給を受けることができる

希望
希望

支給される額は地域によって変わってくるよ

この必須事業に関しては

国が費用の4分の3負担することになっているよ

 

任意事業

就労準備支援事業

→半年から1年間就労に必要な訓練を行う

家計改善支援事業

→家庭の経済状況の把握を行い、改善を図るための事業

一時生活支援事業

→住む場所がない方へ、宿泊場所、服、食事といった衣食住を提供する

子供の学習・生活支援事業

→子供達への学習支援や生活習慣の助言を行う

それ以外の自立のために必要と思われるのはその他の事業に区別されます

希望
希望

必須事業も任意事業も

「生活保護に安易に行かせない」

「なんとか自立してほしい」

といった意図が見えるね😅

 

自立支援プログラム

これはなんのためにあるの??

希望
希望

これは生活保護の支給と並行して行われて

なるべく早く保護の状態から抜け出すことを目的としているよ

 

これは

生活保護世帯の増加と多様化、受給期間の長期化が背景にあったことがあり

→生活保護制度を支給だけではなく、

生活困窮者の自立、就労を支援する必要があるとして見直されました

2005年から「多様な対応」「早期の対応」「システム的な対応」が可能となるように

経済的な給付に加え導入されました

自立支援プログラムの実施

どんなことをしているの??

希望
希望

保護の実施期間が主体となって

  1. 経済的自立
  2. 日常生活自立
  3. 社会生活自立

の3つの支援をしているよ!!

まずは被保護者の状況、自立を阻害している要因の把握・類型化を行い

→個別プログラムを策定して支援を組織的に行います

自立支援プログラムは3つの支援からなります

1、経済的自立 就労による経済的に自立した生活を送ること
2、日常生活自立 身体や精神の健康を回復、維持し、自分で自分の健康、生活管理など日常生活において自立した生活を送る
3、社会生活自立 社会的なつながりを回復、維持し、地域社会の一員として充実した生活を送る

実際にどんな機関が関わるんですか??

希望
希望

主には福祉事務所や社会福祉施設が関わっていくけど

就労→福祉事務所の査察指導員やケースワーカーが連携したり

必要に応じて社協や民生委員などへ委託して行うことができるよ!!

生活福祉資金貸付制度

これは生活保護とは違うんですか?

希望
希望

実施主体も違うけど

この制度は「お金を借りる」ということ

返済の義務があるということが大きな違いだよ!!

今緊急でお金が必要だけど、これから返済の能力があるかどうかも

判断されるよ!!

 

 

 

 

目的

  • 経済的な自立及び生活意欲の助長促進
  • 在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送る

低利、無利子での資金の貸付と必要な相談支援を行う

実施主体

 

都道府県社会福祉協議会(窓口業務の一部を市町村社協に委託可能

対象

  • 低所得世帯、必要資金を他から借り受けることが困難な世帯(非課税世帯)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の世帯
  • 65歳以上の高齢者世帯

資金の種類

総合支援資金

◎生活支援費:生計維持が困難になった整体に対して、生活再建のための費用を貸付

◎住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用を貸付

◎一時生活再建費:生活を再建するために必要かつ日常生活費で補うことが困難である費用を貸付

福祉資金

◎福祉費:高齢者や障害者の介護等、生活費とは別にかかる費用を貸付

◎緊急小口資金:緊急かつ一時的な生活維持のために生活費を貸付

教育支援資金

◎教育支援費:所得が少ない世帯対して高校や大学等の進学に必要な資金を貸付

◎修学支度費:経済的理由により、就学が困難なものに必要な資金を貸付

不動産担保型生活資金

低所得の高齢者世帯に対して一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護の高齢者が一定の居住用不動産を担保に生活資金を貸付

まとめ

今回お話ししたのは

生活保護の前段階にある低所得者に対しての支援や

生活保護と並行して行われる制度を紹介してきました

まとめると

生活困窮者自立支援法:必須事業(自立相談支援事業、住宅確保給付金)と任意事業

自立支援プログラム:目的と3つの支援(経済的自立、日常生活自立、社会生活自立

生活福祉資金貸付制度:主体と対象、資金の種類

をしっかり整理しておきましょう

今回は以上になります

見ていただきありがとうございます

みなさんの参考になれば嬉しいです

ではまた!!

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