今回から2回に分けて
「更生保護」についてやっていこうと思います
更生保護についてお話しするのは
- 保護観察
- 医療観察
の二つです
この科目の大半をこの二つが占めているといっても過言ではありません
今回は保護観察制度をテーマにしていこうと思います
今年の試験でも保護観察が出題されています
問題 147 保護観察に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 保護観察処分少年の保護観察の期間は,少年の希望を反映して決定される。 2 保護観察所の長は,保護観察処分少年について,保護観察を継続する必要がなく なったと認めるときは,保護観察を解除する。 3 保護観察所の長は,少年院仮退院者について,少年院に戻して収容する旨の決定 をすることができる。 4 仮釈放を許された者は,仮釈放の期間満了後,保護観察に付される。 5 懲役刑の全部の執行を猶予された者は,被害者の請求により保護観察に付される。 |
このように更生保護をやる上で避けては通れない分野ではあります
根気よくやっていきましょう!!
今年の試験の4分の3は
保護観察に関わる内容だったよー😂
それではいきましょう!!
はじめに:保護観察って何?
保護観察というのは
犯罪者または非行少年実社会で健全に更生するように
「国の責任」で「指導監督」と「補導援護」を行うものです
要するに保護観察は
①指導監督
②補導援護
この二つが目的なんだよ!!
そして社会に戻ってもやっていけるようにするんだ
指導監督
- 面接で対象者と接触して生活状況等を把握する
- 指示、措置として守るべき項目を守れているかをチェックする
守るべき項目って何なの??
それはこれから出てくる
・一般遵守事項
・特別遵守事項
のことだよ!
これらを守れているかをチェックしているんだ!!
補導援護
自立した生活を送るために支援を行う。
→家を探したり、施設入所手続きの支援、休みの過ごし方などのアドバイスを行う
保護観察の流れと種類
社会福祉士 日本一かんたんな教科書476ページ より引用
流れと保護観察の期間はケースによって違います
この表では
・保護観察期間が決められていること
・特別遵守事項を決める機関が違うこと
をしっかり押さえておこう
まず保護観察には5つの種類があります
- 保護観察処分少年・・・1号観察
- 少年院仮退院者・・・2号観察
- 仮釈放者・・・3号観察
- 保護観察付執行猶予者・・・4号観察
- 婦人補導員仮退院者・・・5号観察
1号と4号はなんとなく軽そうですね
確かに
1と4は実刑がないことや
少年院を経由していないからね!!
特別遵守事項を決めるのも、保護観察長なので
※他は地方更生保護委員会
その辺が違いだね
※「地方更生保護委員会」って何??
さっき言ったような
実刑が絡んだ人たちの保護観察中の遵守事項を定めたりするけど
一番覚えて欲しいのは仮釈放の決定をする機関だよ
保護観察中の「一般遵守事項」と「特別遵守事項」
ここからは保護観察中の守るべきことについてお話しします
一般遵守事項・・・保護観察の対象者が全員守るべきこと
特別遵守事項・・・各ケースに応じて個別に守るべきこと
となります
どう言ったことを守らないといけないのでしょうか??
一般遵守事項
- 再び犯罪をすることがない、非行を無くすよう健全な生活態度を保持すること
- 保護観察官、保護司の呼び出し、訪問を受けた際にはこれに応じて面接を受けること
- 保護観察につかされた際には速やかに住居を定めて、保護観察の長に届け出ること
- 届出をした住居に居住すること
- 転居または7日以上旅行するときは、あらかじめ保護観察長に許可を得ること
要するにしっかり生活しろよ!
ということですね!
全くもってその通りだね
特別遵守事項
- 犯罪性のあるものとの交際、いかがわしい場所への出入り、浪費、過度な飲酒、犯罪または非行に結びつく恐れのある行動をしてはならない
- 労働に従事すること、通学することなど、健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、継続すること
- 7日未満の旅行、離職、身分関係の異動など指導監督を行うため、事前に把握しておくことが特に重要だと認められる、生活上、身分上の特定の事項について、緊急の場合を除いてあらかじめ保護観察官、保護司に申告すること
- 医学、心理学、教育学、社会学等、専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善する為の体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること
- 規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと
中身までは正確に覚える必要はないけど
この特別遵守事項を決めるのが
1、4号は保護観察所長
2、3、5号は地方更生保護委員会だよ!!
その後どうなる??
保護観察を行なってその後、どうなるんですか?
保護観察の対象者には生活実態を精査して
良好措置と不良措置というのがあるよ
良好措置
保護観察の成績が良好で、これ以上保護観察を継続する必要はないです
- 保護観察の打ち切り
- 保護観察付執行猶予の解除
- 少年院仮退院者への退院の措置
などがあります
不良措置
保護観察の成績が不良であるものを言います
- 刑の執行猶予の言い渡しの取り消し
- 仮釈放の取り消し
などの措置が取られます
まとめ
- 保護観察の目的は指導監督と補導援護
- 対象者は1号観察から5号観察まである
- 1、4号は実刑にかかっていない→特別遵守事項は保護観察長が決める
- 2、3、5の特別遵守事項は地方更生保護委員会が決める
- 一般遵守事項は全員が守るもの。特別遵守事項はは人によって違う
- 良好措置と不良措置があり、良好措置は保護観察の打ち切り、不良措置は執行猶予の取り消し、仮釈放の取り消しがある
今回は以上になります
今回も見ていただきありがとうございます
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みなさんの力になりますように
ではまた!!
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