こんにちは、希望です
今回の社会福祉士の国家試験対策は
【現代社会と福祉】の分野を
扱っていこうと思います
この科目は得点の取りにくい科目の一つと言われています
この科目の特徴としては
”歴史を問われることが多い”
ということです
例えば今年の第35回の試験ではこんな問題が出題されました
問題 26 福祉六法の制定時点の対象に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1 児童福祉法(1947 年(昭和 22 年))は、戦災によって保護者等を失った満 18 歳未 満の者(戦災孤児)にその対象を限定していた。 2 身体障害者福祉法(1949 年(昭和 24 年))は,障害の種別を問わず全ての障害者を対象とし,その福祉の施策の基本となる事項を規定する法律と位置づけられていた。 3 (新)生活保護法(1950 年(昭和 25 年))は,素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していた。 4 老人福祉法(1963 年(昭和 38 年))は介護を必要とする老人にその対象を限定していた。 5 母子福祉法(1964 年(昭和 39 年))は,妻と離死別した夫が児童を扶養している家庭(父子家庭)を,その対象外としていた。 |
正解は5番になりますが、このように歴史を問う問題は
毎年のように出てきています
それに対しての対策を今回はお話しできればいいと思います
それではいきましょう!!
ポイント:年数だけの暗記はNG→大きな流れと背景を!
とにかく年号を暗記していこう
何年にどの法律ができたかを覚えよう!!
とノートに地道に書いていく人もいますが
それではなかなか覚えられません
出来事には”流れと時代背景”があります
制度ができるということはそれが必要になる理由が必ずあるのです
まずはそこを押さえておきましょう!!
- どれが先にできたのか??
- その制度ができた背景には??
ということを意識しながらここからはお話ししていきたいと思います
「これ(時代背景)」があったからこの制度ができた
ということを踏まえて覚えていくといいよ!!
まずは福祉3法
みなさん、福祉3法と聞いて
パッと答えることができますか??
- 旧生活保護法
- 児童福祉法
- 身体障害者福祉法
です
戦後の福祉を語り始める上欠かせないものですが、まずはここから始まっています
この三つの法律の背景にあるのは『戦後』であるいうことです
1946 旧生活保護法 | 国民の生活を保護する必要があった |
1947 児童福祉法 | 戦争孤児など家を失った子供や今後の未来のために子供を守る必要があった |
1949 身体障害者福祉法 | 戦争で負傷して障害をおった人を救う必要があった |
戦争で傷ついている人を早期に救う必要があったんだね!!
この法律は現在も日本を支えている重要なものです
これを基盤として更なるほう整備が進められていくのです
福祉3法から福祉6法へ
福祉3法が制定された後に
さらに3つ法律が制定されました
- 精神薄弱者福祉法(現:知的障害者福祉法)
- 母子福祉法(現:母子及び父子並びに寡婦福祉法)
- 老人福祉法
が制定されました
これらを加えて福祉6法と言われています
これの背景としては保護の対象を広げたことと老人が増えてきているといったことが
挙げられます
1960 精神薄弱者福祉法(知的障害者福祉法) | 障害者の保護の範囲の拡大(これまでは身体障害者が中心) |
1963 老人福祉法 | 高齢者が増えてきたことや今後増えていくであろうことから法整備が必要 |
1964 母子福祉法(母子及び父子並びに寡婦福祉法) | 母子家庭に対して保護が必要
(この段階では父子家庭は対象外) |
福祉6法から進んでいく法整備(迫り来る高齢化社会)
60年代に福祉6法が制定されてから
ここから公助中心の法整備が進んでいくことになります
さて、70年代になるわけですが、ここで覚えておきたいのはこちらです
- 社会福祉施設緊急整備5ヵ年計画
- 児童手当法
- 福祉元年
福祉元年は法律ではないですが覚えておきたいことの一つです
1970 社会福祉施設緊急整備5ヵ年計画 | 高齢者、障害者の収容施設を重点的に整備する |
1971 児童手当法 |
現在の制度と変わらず、児童を養育している全国民に支給 |
1973 福祉元年 | 老人医療費無料 70歳以上、65歳以上の寝たきり老人の医療費が無料 |
え!!
老人の医療費無料だったり、施設に収容を進めるなんて
今と違うじゃん
今と比べて
”公助”と”施設サービス”が中心の時代だったと言えるよ!!
高齢者の時代が迫っている証拠だよね
80年代以降〜:施設→在宅・地域へ、そして自助、共助へ
80年代以降は、また時代が変わっていきます
70年代は施設と公助が中心でしたが、ここからは在宅サービスの充実に方向が変わっていきます
覚えておきたいこととして
- 老人保健法
- 老人福祉法を改定する法律
- 新ゴールドプラン
- 障害者自立支援法
- 社会保障制度改革推進法
となります
1982 老人保健法(現:高齢者医療確保法) | 老人医療費が一部自己負担になる(要するに改悪) |
1990 老人福祉法を改定する法律 | 老人福祉、身体障害者福祉、各分野について
在宅サービスの充実、在宅と施設サービスを一元的に供給できる体制の整備 |
1994 新ゴールドプラン | 21世紀に向けて新たな福祉システムを構築していく提言 |
2005 障害者自立支援法 | ・サービスの提供主体を市町村へ一元化
・障害の種類に関係なく、地域で自立して生活できるように支援を充実する制度 |
2012 社会保障制度改革推進法 | 自助、共助及び公助を適切に組み合わせれるようにしていく |
これは果たして良くなっているのでしょうか??
どうだろうか・・・
住み慣れた地域での生活が目的ではあるけど
公助が弱くなったのは事実だね
いかがですか??
こうやって時代や背景を追っていくと
わかりやすくなりませんか??
60年代から現在までの日本の現状が法律になっていることがわかると思います
最初に記載した問題のように背景と法律をセットにして覚えると答えやすくなると思うので
このように覚えていきましょう!!
みなさんの参考になれば嬉しいです
今回は以上になります
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ではまた!!
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