こんにちは、希望です
今回の国家試験対策ですが
介護福祉士の分野
「社会の理解」の分野から
”介護保険の概要から使い方”についてです
介護保険に関しては必ず何かしら出てくるといってもいいと思います
しっかり頭に入れておきたいですね
介護保険に関しては一回ではまとめきれないので
何回かに分けてお話ししていければと思います
それではいきましょう!!
介護保険の概要について
第33回の試験に出た問題です
介護保険法の保険者として、正しいものを1つ選びなさい。
1、社会保険診療報酬支払基金
2、市町村及び特別区
3、国民健康保険団体連合会
4、厚生労働省
5、日本年金機構
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これは正直間違えられない問題と言っていいでしょう!!
正解は2の市町村及び特別区になります
これらを詳しく見ていきましょう
介護保険ってなに??
介護保険とは2000年に始まった公的保険の一つです
ポイントは4つです
- 40歳以上の人の加入が義務付けられており、保険料の支払いを行う
- 65歳以上が第一号被保険者、40歳〜65歳までの医療保険加入者が第二号被保険者に分けられる
- 実施主体→市町村及び特別区(国、都道府県じゃないよ!!)
- 誰が使う??→第一号被保険者と特定の条件を満たした第二号被保険者
ということは最低限覚えておきましょう!!
特定の要件を満たしたとは
65歳になっていなくても
国が定める疾病を患っていたり、介護が必要な人が
対象になるよ!!👍
介護保険の財源は
保険料だけなの??
基本的に利用者負担が所得によって
1〜3割あるのを除いては
保険料が半分と
国、都道府県、市町村の公費が半分
で運営されているよ😌
介護保険はどう使うの??
次に使い方についてです
こんなことも国家試験では問われています
第33回の社会の理解で問われた問題です
介護保険制度の利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、要介護認定は、介護保険被保険者証の交付の前に行う。
2、要介護認定には、主治医の意見書は不要である。
3、要介護認定の審査・判定は、市町村の委託を受けた医療機関が行う。
4、居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定の後に行う。
5、要介護者の施設サービス計画の作成は、地域包括支援センターが行う。
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これは介護保険はどう使うのか問われた問題です
この場合正解は5になります
それぞれの選択肢のどこが違うのかが分かれば、問題が変わっても対応できます
申請から利用までの流れはこのようになります
https://r-guide.jp/learning/insurance-seido/8854.html より引用
一つ一つを見ていきましょう!!
①申請書の申請
これは市町村に申請します
まず介護保険を使いたいというときには申請をしなければ始まりません
この前に介護認定がされたり
ケアプランが作られることはありません
②認定調査・主治医の意見書
これは同時進行で行われます
選択肢2にもありますが、この二つは必須です
市町村から派遣される認定調査員が現在の状況について質問していきます
それと同時に主治医の意見書を主治医に作成していただき
その二つの資料をもとに認定審査会が開かれます
③認定審査会
認定調査員による認定調査と主治医の意見書が出揃ったら
要介護認定の審査・判定は、市町村が設置する介護認定審査会が行ないます
ここで要介護度が認定されます
今回のように認定審査会のメンバーが
問われる問題が出やすいよ!!
市町村が行うんだよー!!
④、⑤要介護度通知・ケアプラン作成
申請からここまでくるのに大体30日ほどで結果がでます
ここでのポイントは
- 結果が要支援であれば→地域包括支援センターのケアマネジャーがケアプランを担当する
- 結果が要介護1以上であれば→居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを担当する
ということです
基本的に要介護認定が出てからケアプランは作成されるよ😌
なぜなら介護度によって使えるサービスや値段が変わるからだよ
⑥サービス開始
ここまでの過程を得てサービスが開始になります
介護保険の概要と利用までの流れは理解できましたか??
また介護保険は出題の幅が広いので少しずつ覚えていきましょう
今回は以上になります
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ではまた!!
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